アマゾンや楽天などインターネットで取引の場を提供する「プラットフォーマー」を、消費者保護の観点から規制する消費者庁の新法案について、トラブルがあった際の苦情に対する調査や、出品者と消費者との連絡手段確保などの体制整備を「企業の努力義務」とする方向で調整していることが20日、分かった。
昨年12月に自民党の消費者問題調査会で公表された骨子では、トラブル時の取り組みについて消費者への開示を義務化すると明記しており、内容が一部後退した。
20日に開かれた同調査会で了承された。消費者庁は法案を通常国会に提出する見通し。
法案によると、違法商品や事故の恐れがある商品の出品者を特定できない場合、政府がプラットフォーマーに出品削除を要請する。
通常国会には、特定商取引法と預託法の改正法案の提出も予定されている。両改正法案の柱は①安愚楽牧場やジャパンライフで問題となった「販売預託商法」の原則禁止②「定期購入契約でない」と消費者に誤認させる表示をした業者への厳罰化③送り付け商法の被害者に対する商品保管義務の撤廃――など。一方、両法で規制対象となっている全業態で、電子契約を消費者が承諾した場合に可能とする内容も盛り込む。
調査会の小倉将信事務局長は「紛争解決に向け、企業がすべき措置を努力義務でも明記できることは大きな一歩。実務的な規則を作っていきたい」と述べた。〔共同〕
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