逮捕を報じた新聞記事で住所の番地を表記されプライバシーを侵害されたとして、静岡県に住むブラジル国籍の夫婦が静岡新聞社に計660万円の損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は夫婦側の上告を退ける決定をした。24日付。「違法なプライバシー侵害には当たらない」として、夫婦の逆転敗訴とした二審判決が確定した。
判決によると、夫婦は2018年6月、覚醒剤取締法違反などの容疑で逮捕された。静岡新聞社は同7月、逮捕記事で番地を含む住所を掲載した。その後、夫婦は嫌疑不十分で不起訴となった。一審静岡地裁判決はプライバシー侵害を認定し、同社に計66万円の支払いを命じた。
東京高裁判決は、重大犯罪の容疑者の特定は報道の必要性が高く、プライバシー保護に優越して表現の自由が保障されると指摘。インターネットでの風評被害拡大などを踏まえ、番地の表記が必要かどうかは社会的議論が必要としつつ「記事の掲載時点で、一律に許されないとの社会通念があるとは言えない」として一審判決を取り消し、夫婦側の請求を棄却した。〔共同〕
初割ですべての記事が読み放題
今なら2カ月無料!
資源・エネルギー素材機械・エレクトロニクス輸送機器食品 |
生活医療医薬・バイオ建設・不動産商社・卸売小売外食・飲食サービス |
金融物流・運輸情報・通信・広告サービス |