控訴審判決を受け、記者会見する伊藤さん(中央)ら(25日、東京都千代田区)=共同
ジャーナリストの伊藤詩織さん(32)が性暴力で身体的、精神的苦痛を受けたとして、元TBS記者の山口敬之さん(55)に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は25日、一審・東京地裁判決と同様に「同意がないのに行為に及んだ」と認め、山口さんに332万円余りの支払いを命じた。
一方、伊藤さんが被害を告白した著書などで、山口さんに薬物を使われた可能性があると記したことには「真実性が認められず、名誉毀損に当たる」と判断。1億3千万円の損害賠償を求めた山口さんの訴えを一部認め、伊藤さんに55万円の支払いを命じた。一審判決は「名誉毀損に当たらない」と退けていた。
山口さんは「合意があった」と主張したが、中山孝雄裁判長は、伊藤さんの性被害の供述は「信用できる」と指摘。2人の関係が仕事上のものにすぎず「性行為が想定されるような親密な関係は認められない」とした。その上で「伊藤さんが意識を失っている中、性行為を始めたと認めざるを得ない」と判断した。
賠償額は一審の認定額に治療関係費として約2万8千円を上積みした。
2人は東京都内でそれぞれ記者会見を開き、伊藤さんは「同意がないと認められたことは、とても大きいことだと思う」と評価した。山口さんは「裁判所が名誉毀損を認めた事実は大きいが、他の部分は不満だ」とし、上告する考えを示した。
判決によると、伊藤さんは2015年4月、就職先の紹介を受けるため山口さんと会食し飲酒した際、意識を失いホテルで性行為をされた。
民事訴訟とは別に、伊藤さんは準強姦(当時)容疑の被害届を警視庁に提出したが、東京地検は16年7月、嫌疑不十分で山口さんを不起訴とした。その後、検察審査会も不起訴相当と議決した。〔共同〕
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