海外から日本株を使って相場操縦をしたとして、金融庁から約2100万円の課徴金納付命令を受けた外国籍の投資会社「セレクト・バンテイジ」が国に命令取り消しを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は同社の上告を退ける決定をした。20日付。命令を違法とした一審東京地裁判決を取り消し、国の逆転勝訴とした二審東京高裁判決が確定した。
判決によると、金融庁は2017年3月、同社の株式売買業務を担当していたトレーダーが相場操縦をしたとして、課徴金納付を命じた。19年9月の一審判決は、トレーダーは同社の関連会社が雇用していたと判断したが、20年7月の二審判決は関連会社も実質的に同一だと判断し、納付命令に違法性はないと結論付けた。〔共同〕
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