横浜市の住宅関連会社「ナイス」(旧すてきナイスグループ)が粉飾決算をしたとされる事件で、金融商品取引法違反の罪に問われた元会長、平田恒一郎被告と、元社長、日暮清被告の控訴審判決で、東京高裁は1日、両被告を執行猶予付きの有罪とした一審横浜地裁判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。架空取引があったと認定した一審判断を否定した。
大善文男裁判長は「取引は実態が認められ、原判決には重大な事実誤認がある」と述べた。
横浜地検が2019年7月、両被告を逮捕。15年3月期決算で支配下にある会社と架空の不動産取引をし、利益を水増しした有価証券報告書を提出したとして起訴した。
昨年3月の一審判決は「各取引は在庫物件を支配下の会社に売却し利益を計上する決算対策目的で、実態はなかった」としたが、高裁判決は「決算目的の取引自体は違法ではなく、実態を欠くとは言えない」と退けた。
その上で、一審では取引実態の有無のみが争われ、各取引の売り上げを有価証券報告書に記載した判断が適法かどうかについては「審理が尽くされていない」とした。
一審判決は平田被告を懲役2年6月、執行猶予4年、日暮被告を懲役1年6月、執行猶予3年とし、両被告側が控訴した。一審で罰金1千万円とされた法人としてのナイス社は控訴しなかった。〔共同〕
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