果物などの優良品種が海外に不正に持ち出されるのを防ぐ種苗法改正案が、臨時国会で成立する見通しとなった。農産物の知的財産を守り、輸出を含めて農業を振興する契機としてほしい。
改正案の目玉は、種苗の利用を制限できるようにする点にある。種苗メーカーや研究機関は開発した品種を農林水産省に登録する際、種苗の輸出を認めないと定めることが可能になる。違反すれば損害賠償などの対象になる。すでに衆院を通過した。
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