自らが被告となった事件の証拠の写しを動画共有サイト「ユーチューブ」に投稿したとして、東京地検は7日、愛知県江南市の会社役員、山本兼吉容疑者(47)を刑事訴訟法違反(証拠の目的外使用)容疑で逮捕した。同容疑での逮捕は異例。
同法は検察官が開示した証拠の写しについて、公判などに利用する目的以外で他人に見せたり渡したりすることを禁止。違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金と定めている。
逮捕容疑は2012年10~12月、自らが被告となった公務執行妨害事件の証拠のうち、実況見分の写真や関係者の氏名が記載された資料の写しをユーチューブに投稿し、不特定多数の人が閲覧可能な状態にした疑い。
山本容疑者は民事訴訟の法廷で警備員にかみついたとして公務執行妨害罪などで起訴され、保釈中だった。検察官が公判の準備のため、同容疑者側に謄写させていた。
本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。