元シッターに懲役20年 男児20人わいせつ被害
ベビーシッターとしての派遣先やボランティアスタッフだったキャンプ場などで計20人の男児にわいせつ行為などをしたとして、強制性交や児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われた元シッター、橋本晃典被告(31)に、東京地裁は30日、懲役20年(求刑懲役25年)の判決を言い渡した。
古玉正紀裁判長は判決理由で、被害者らを指導して信頼される立場を利用し、約4年4カ月にわたり56件の犯行を繰り返し、常習性が顕著だと指摘。「健全な成育への悪影響も強く懸念される。被害者の人数や犯行の件数が際立って多い」とし、同種事案の中でも特に悪質と判断した。
弁護側は起訴内容の一部については「スキンシップだった」などとして無罪を主張。「再犯の可能性は低い」と強調し懲役10年が相当とした。
古玉裁判長は「近親者でもない被告の行為は社会通念に照らし、性的な意味のある行為と評価せざるを得ない」と退けた。
公判で被害者側は「被害がフラッシュバックしないか心配。絶対に許せない」と意見陳述した。
判決によると、2015~20年、茨城、東京、山梨、静岡の4都県や川崎市、広島市などで当時5~11歳の計20人にわいせつ行為などをした。〔共同〕