相場操縦の会社役員に有罪 金型メーカー株、大阪地裁
京都府京田辺市の金型メーカー「ニチダイ」の株価を不正に操作したとして、金融商品取引法違反(相場操縦)の罪に問われた会社役員、山田亨被告(49)に、大阪地裁は22日、懲役1年6月、執行猶予3年、罰金500万円、追徴金約1億8650万円の判決を言い渡した。
求刑は懲役2年、罰金500万円、追徴金約5億9600万円だった。
検察側によると、被告は「トンピン」名のツイッターアカウントで投資情報を発信。「インフルエンサー」として一般投資家から注目された。買い付けをあおる投稿をしてニチダイ株を急騰させ、規制措置が発動したという。
判決によると、被告は規制措置を解除しようと2018年3月、取引終了間際に株を売ったり売却を委託したりして、解除基準以下となる株価に不正に安定させた。
丸田顕裁判長は「株式取引の実情を熟知した巧妙な犯行で、投資家に不測の損害を与える危険があり市場の公正性に対する投資家の信頼を損ないかねない」とした。被告が反省していることなどから執行を猶予した。〔共同〕
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