改正児童福祉法が成立 自立支援、18歳上限を撤廃 - 日本経済新聞
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改正児童福祉法が成立 自立支援、18歳上限を撤廃

児童養護施設や里親家庭で育つ若者の自立支援に関し、原則18歳(最長22歳)までとなっている年齢上限を撤廃する改正児童福祉法が8日、参院本会議で全会一致により可決、成立した。虐待を受けた子どもを親から引き離す一時保護の要否を裁判官が審査する制度も導入する。

児童虐待対応件数は2020年度に約20万5千件と過去最多を更新し、子どもの支援のほか子育て世帯の孤立、不安を解消する対策が急務だ。3年ぶりとなる今回の法改正は、政府が来年4月の設置を目指す「こども家庭庁」の実務を含む多様な内容で、実効性ある運用が求められる。

施設などの保護を離れた「ケアリーバー」は親を頼れずに困窮、孤立に陥りやすいとされる。支援を年齢で一律に制限することをやめ、施設や自治体が自立可能と判断した時期まで継続できるようにする。施設を出た後のサポートも強化するため、相談を受ける拠点の整備にも取り組む。

一時保護では親権者の同意がない場合、児童相談所が裁判所に「一時保護状(仮称)」を請求する司法審査を導入。保護開始前か、開始から7日以内に裁判所に請求し、保護状を出すかどうかを裁判官が判断する。

一時保護や施設入所といった措置の際に子どもの意向を確認し、勘案することを義務付けるほか、虐待対応や家庭支援に高い専門性を持つ新しい認定資格を創設。市区町村は、子育て世代包括支援センターや子ども家庭総合支援拠点を再編し、妊産婦、子育て世帯、子どもを包括的に支援する機関の設置に努める。

さらに市区町村が社会福祉法人などに業務委託し、スタッフが子育て家庭を訪問して家事をサポートする制度を新設。こうした行政サービスの活用を強く促せる権限を市区町村に付与する。わいせつ行為をした保育士が再登録する場合の規則も厳格化する。〔共同〕

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