悪質いじめは警察と連携を 文科省、19事例の罪名明記
文部科学省は7日、全国の教育委員会などに対し、重大ないじめや犯罪行為に相当するようないじめは、速やかに警察と連携して対応するよう求める通知を出した。警察に相談・通報すべき悪質ないじめとして19事例を具体的に挙げ、どの罪名に当たる可能性があるかを明示した。
通知では、犯罪行為として扱われるべきいじめは、学校だけでは対応できない場合があると指摘。児童生徒の命や安全を守ることを最優先にして、警察との連携強化を要請した。
19事例では▽ゲームや悪ふざけと称して同級生を繰り返し殴ったり蹴ったりするのは暴行罪▽インターネット上に実名をあげて悪口を書くことは名誉毀損罪や侮辱罪▽同級生の裸の写真・動画を友人に送信するのは児童買春・ポルノ禁止法違反罪――などとした。
過去に警察が介入した事案として、生徒のわいせつ画像が学校内で拡散された際、警察が速やかに捜査することでさらなる拡散を防いだことなどを紹介。「警察に相談・通報したことは、適切な対応を行ったとして評価される」と強調し、学校と警察の双方に窓口となる担当者を配置することや、休日など勤務時間外の連絡方法を確認することを促した。
また、スクールカウンセラーと連携した被害者の心のケアなどを求めた他、加害者に対してもいじめに至った背景を聞き取って自らの行動を反省できる指導が必要とした。
文科省によると、2021年度に国公私立の小中高校などが認知したいじめは61万5351件で過去最多だった。〔共同〕