旧統一教会の被害者救済法、罰則規定4月1日施行へ
河野太郎消費者相は31日の閣議後会見で、法人や団体による悪質な寄付の勧誘を防ぐ被害者救済法で、未施行だった行政措置や刑事罰などの規定について、4月1日の施行を目指して準備するよう消費者庁に指示したと明らかにした。同法は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡る問題を受けて成立した。
2月1日にもパブリックコメント(意見公募)を開始し、閣議決定を経て正式に決める。法令に違反し勧告に従わなかった法人名を公表するなどの行政措置を講じることができるようになるほか、違反を繰り返した法人に対して1年以下の懲役や100万円以下の罰金などが科されるようになる。借り入れや財産処分による寄付の要求も禁じる。
救済法は1月5日に施行された。霊感などを用いた寄付の勧誘を禁止したほか、寄付をした場合でも最大10年間、取り消せることなどを盛り込んだ。
行政措置や刑事罰については「周知や準備に時間が必要」(消費者庁)として、2023年中に施行するとしていた。河野氏は会見で「社会的な要請も強く、なるべく早く施行するのが大事だ」と説明した。
河野氏は行政措置の運用にあたっては有識者から意見を聞く「執行アドバイザー制度」を創設することも明らかにした。信教の自由を侵害することのないように運用する目的と説明した。