特商法違反で業務停止命令 神戸の2社、訪問販売
住宅の外壁塗装工事の訪問販売で、しつこく勧誘し、うそを伝えたのは特定商取引法違反に当たるとして、消費者庁は30日、神戸市のリフォーム会社「新生ホームサービス」と「新生ビジネスパートナーズ」に一部業務停止命令を出したと公表した。両社の幹部を務める男性も一部業務禁止とし、再発防止徹底を指示した。いずれも9カ月。
消費者庁によると、両社は連携し、午後9時ごろに消費者宅を訪問し、断られても誘い続けたり、あいさつと称して勧誘目的だと明示しなかったりした。「今回は特別な値引き」などとうそを伝えたこともあった。
2018年4月~22年5月に各地の消費生活センターに寄せられた2社を巡る相談は381件。契約金額が500万円以上のケースもあった。
また、新生ビジネスパートナーズの従業員が代表を務める「日本eリモデル」「みらい住宅開発紀行」「ウィズライフ」の3社が同様の悪質な勧誘をくり返す可能性が高いとして、消費者庁は消費者安全法に基づいて社名を公表し、注意喚起した。
新生ホームサービスはホームページで「指摘などを真摯に受け止め、再発防止に全力で取り組む」とのコメントを発表。新生ビジネスパートナーズも取材に対し、同一の見解だと説明した。〔共同〕
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