捜査の違法性、再び審理へ 覚醒剤事件で最高裁
薬物事件の捜査が適法だったかどうかが争われた裁判の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は31日までに、審理を東京高裁に差し戻した。
警察官が「職務質問の際、車内から小袋の束を発見した」として裁判所に捜索差し押さえ令状を請求したにもかかわらず、束は押収されておらず、覚醒剤取締法違反罪などに問われた男(57)の弁護側が「令状請求のため虚偽の資料が仕込まれた」と訴えていた。
一審東京地裁判決は「警察官が事実と異なる報告書を作り、令状を請求した」と認定。起訴内容の一部を無罪とした。しかし、二審東京高裁判決は「袋が車内になかった疑いは残る」とした一方で「得られた証拠は使える」と判断、無罪判決を破棄した。
第3小法廷は「証拠能力を判断するためには、警察官が事実と異なる報告書を作ったかどうかを確定する必要がある」と述べ、これをしなかった二審判決には法令解釈や適用の誤りがあり「破棄しなければ著しく正義に反する」と指摘した。〔共同〕