タイ贈賄、元取締役の有罪確定へ 司法取引初適用事件
タイの発電所建設に絡む贈賄事件で、不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)の罪に問われた「三菱日立パワーシステムズ」(MHPS、現三菱パワー)の元取締役、内田聡被告(67)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は20日、ほう助罪にとどまるとした二審判決を破棄し、被告側の控訴を棄却した。
元執行役員ら=いずれも有罪確定=との共謀成立を認定し、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決とした一審判決が確定する。裁判官4人全員一致の意見。2018年に導入された、捜査協力の見返りに刑事処分を減免する司法取引制度が初めて適用された事件だった。
第2小法廷は判決理由で、共謀の成立を認めずに一審・東京地裁判決を棄却した二審・東京高裁判決について「説得的な論拠を示しているとは言いがたい」と指摘した。
その上で、発電所建設事業の責任者としての立場で、元執行役員らとの会議での発言などから、内田被告が現金供与を了承したと認定した一審判決を支持した。
判決後、内田被告は弁護士を通じて「不当判決だ。司法取引制度に忖度(そんたく)した判決としか思えない」とコメントした。
判決によると、内田被告は元執行役員らと共謀して15年2月、タイの港に資材を荷揚げする際、地元高官に約3900万円相当の現地通貨を渡した。
19年9月の一審判決は「内田被告に実質的な決定権があり、現金供与を了承した」として共謀が成立すると認定。一方、20年7月の二審判決はほう助罪にとどまるとしていた。