SCSK元技術者に実刑判決 松井証券口座から資金詐取
松井証券の顧客口座から資金約1億6千万円を詐取したなどとして電子計算機使用詐欺などの罪に問われた、SCSKの元システムエンジニア、相根浩二被告(43)の判決公判が19日、東京地裁(丹羽敏彦裁判長)であった。丹羽裁判長は「被害は巨額で被告人の刑責は重い」として懲役4年6月(求刑同5年6月)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、相根被告は松井証券のオンライン証券取引システムの開発・保守業務などを担当していた2017年6月~19年11月、同証券の顧客12人の証券口座から、自らが開設した顧客名義の銀行口座に計約1億6千万円を不正送金し、詐取するなどした。
丹羽裁判長は判決理由で「システムエンジニアの知識と立場を悪用した計画的な犯行で、インターネット取引の信頼性をも大きく揺るがしかねない」と非難。詐取資金は株式投資などに充てられたとして、「常習性も明らかで、相当期間の実刑判決は免れない」と述べた。
公判で相根被告 は起訴内容を認め、弁護側は執行猶予付き判決を求めていた。
相根被告は21年3月に警視庁に逮捕され、SCSKが同月、懲戒解雇していた。事件後、松井証券は保守管理業務についての監視強化を、SCSKは情報セキュリティーに関する研修の強化などの再発防止策を実施した。