ファスト映画で有罪判決 地裁「映画文化の発展阻害」 - 日本経済新聞
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ファスト映画で有罪判決 地裁「映画文化の発展阻害」

(更新)

映画の内容を10分ほどに編集した「ファスト映画」を動画投稿サイトで無断公開したとして、著作権法違反罪に問われ、主犯格とされた無職、高瀬拳也被告(25)に仙台地裁は16日、懲役2年、執行猶予4年、罰金200万円(求刑懲役2年、罰金200万円)の判決を言い渡した。

共謀とされた下田和奈被告(25)と菅喬之被告(42)は、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)、罰金は求刑通りそれぞれ100万円と50万円だった。違法なファスト映画は新型コロナウイルス下で増え、宮城県警が6月、全国で初めて摘発した。

大川隆男裁判長は判決理由で「映画の収益構造を破壊し、映画文化の発展を阻害しかねない。動画の再生回数に照らすと被害額も相当多額になる」と指摘。言い渡し後「あなた方が思っている以上に重い罪。反省し、著作権者の損害賠償請求に誠意を持って対応してください」と説諭した。

判決によると、昨年6~7月に「アイアムアヒーロー」など計5本の映画を編集、あらすじを説明したナレーションを挿入するなどし、著作権者に無断で動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿した。〔共同〕

ファスト映画 本編の映像や静止画を使用し、字幕やナレーションを用いて映画の内容を10分程度で紹介する動画。新型コロナウイルス下の巣ごもり需要を背景に、昨年春ごろから動画投稿サイトで目立つようになった。再生回数に応じて得られる広告収入目的の投稿が大半とみられ、著作権者らは被害総額を今年6月時点で約956億円と推計。宮城県警が同月、全国で初めて摘発した。〔共同〕

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