「井筒八ッ橋」敗訴確定 「聖護院」創業年表示巡り

最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、京都銘菓八ッ橋の老舗「聖護院八ッ橋総本店」(京都市)がうたう「元禄2年(1689年)創業」には正当な根拠がないとして、ライバルの老舗「井筒八ッ橋本舗」(同)が表示差し止めを求めた訴訟で、井筒側の上告を受理しない決定をした。14日付。請求を棄却した一、二審判決が確定した。
文化2年(1805年)創業の井筒側は「創業年の表示は、消費者の商品選択に影響を及ぼす可能性がある」と訴えたが、一審・京都地裁は「八ッ橋の起源には諸説あり、聖護院の唱える説が全て誤りだという確実な証拠はない」と指摘。
のれんや看板の表示は「江戸時代に創業したようだ、との認識を消費者にもたらす程度のもので、必ずしも商品選択を左右するものではない」として、不正競争防止法が定める「品質等誤認表示」には当たらないと判断した。二審・大阪高裁も支持した。〔共同〕
※掲載される投稿は投稿者個人の見解であり、日本経済新聞社の見解ではありません。
この投稿は現在非表示に設定されています
(更新)
関連企業・業界
業界: