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入管収容のカメルーン男性死亡、国に賠償命令 水戸地裁

(更新)

東日本入国管理センター(茨城県牛久市)で2014年3月、カメルーン国籍の男性(当時43)が収容中に死亡したのは体調不良を訴えたのに入管側が放置したためだとして、母親が国に1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日にあった。水戸地裁は「男性を救急搬送すべきだった」と入管側の注意義務違反を認め、165万円の支払いを命じた。

判決理由で阿部雅彦裁判長は、男性が収容中で移動の自由がなかったことから、入管は適切な医療上の措置を取る必要があったと指摘。死亡前日に胸の痛みを訴えた際に、直ちに搬送しなかった対応に過失があったと認め「適切な措置をしていれば生存した可能性もある」と述べた。死亡との因果関係は認めなかった。

原告側は控訴を検討する。法務省は「判決の内容を精査し、適切に対応する」とした。

判決によると男性は13年10月、成田空港で入国を拒否され、11月に東日本入管に収容。糖尿病などを患い、14年3月27日に監視カメラのある休養室へ移された。

その後、29日にうめき声を上げたり、胸の痛みを訴えたりして立てなくなったが、職員は床に寝かせたままにした。30日朝に心肺停止状態になっているのを職員が発見、病院に救急搬送したが死亡が確認された。

阿部裁判長は29日に苦しんでいた男性の状態を「尋常でない状態だった」と指摘。重篤な病状にあった可能性があるものとして医療機関に救急搬送すべきで、心肺停止状態で見つかるまで搬送しなかった入管の対応に過失があるとした。〔共同〕

「搬送当然のことと認定された」 弁護団歓迎

国に賠償を命じた16日の水戸地裁判決を弁護団は「苦しんでいる人を搬送すべきという、当然のことがようやく認められた」「国に注意義務違反があったと認めたのは画期的」と歓迎した。

「愛する家族が日本の施設内で見殺しにされた。病院でなく入管で死亡したのだから、国に責任があるはずだ」。カメルーンで判決の知らせを受けた原告の母親はこうコメントを出した。

弁護団によると、入管収容中の死亡事例で遺族が国内にいない場合、国の法的責任が追及されることは少ない。

判決は不搬送と死亡との因果関係は認めなかった。弁護団は「搬送していれば確実に助かった、と立証を求めるのはハードルが高すぎる。死因不明とすれば全ておとがめなしになってしまう」と不満そうに語った。

口頭弁論では、休養室で助けを求める男性が写った監視カメラの映像が流された。「裁判官が受けた衝撃や、判決への影響も大きかったと思う」と振り返った。

〔共同〕

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