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個人情報保護委員会、初の刑事告発 破産者サイト運営

(更新)

政府の個人情報保護委員会は11日、破産者の氏名や住所などの個人情報を公開しているインターネット上のサイトの運営事業者を個人情報保護法違反の疑いで刑事告発したと発表した。同委員会による刑事告発は初めて。「個人の人格的・財産的差別が誘発されるおそれがある」と判断した。関係者によると、告発先は警視庁。ただ運営者は特定できていないという。

サイトは破産や民事再生の手続きの開始決定を受けた個人の情報を、ネット上の地図データとひも付ける形で表示。サイト運営者は、情報を削除するために必要な手続きの「手数料」として暗号資産(仮想通貨)のビットコインの支払いを求めていたとされる。

破産者の情報は官報の公開情報で把握できるが、同委員会は本人の同意なくデータベース化したものは個人情報保護法に違反すると指摘。同委員会は2022年7月に停止勧告、11月に停止命令を出したが、サイトは閉鎖されておらず、事態を重くみて刑事告発に踏み切ったとしている。

個人情報保護法は同委員会の命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしている。法人の両罰規定もあり、1億円以下の罰金と定めている。

過去に発覚した類似サイトは、同委員会の命令などを受けて閉鎖したという。

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