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マイナンバー制度「合憲」初判断 住民側の上告棄却

マイナンバー制度は憲法が保障するプライバシー権を侵害し違憲だとして、各地の住民らが国に個人番号の使用差し止めなどを求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は9日、いずれも原告側の上告を棄却し、同制度を合憲とする初判断を示した。裁判官5人全員一致の意見。

第1小法廷は、憲法が「個人情報をみだりに第三者に開示、公表されない自由」を保障していると指摘。その上で、制度が番号の利用範囲を社会保障、税、災害対策などに限定していることを踏まえ「行政運営の効率化や国民の利便性向上を図ることなど、正当な目的の範囲内で行われている」と評価した。

個人情報の管理について、法規制や第三者機関による監視など対策が講じられているとし「個人情報が法令などに基づかず第三者に開示、公表される具体的な危険が生じているとはいえない」として憲法違反にあたらないとの結論を導いた。

マイナンバー制度は「行政のデジタル化」の一環として、2016年に始まった。国民一人ひとりに12桁の番号を割り振り、行政手続きに必要な個人情報とひも付けることで、国の行政機関や地方公共団体の間で情報のやり取りを効率化するなどの狙いがある。

原告側は、同制度の運用はプライバシー権を保障する憲法13条などに反すると主張。自身の番号の使用差し止めや削除に加え、1人あたり11万円の損害賠償を求めた。今回の3件を含め、同種の訴訟は全国8地裁で起こされた。

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