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保釈中の被告にGPS、海外逃亡を防止 法案閣議決定

政府は3日、保釈された刑事被告人の国外逃亡を防ぐため、裁判所が全地球測位システム(GPS)端末の装着を命令できる制度の新設を柱とした刑事訴訟法などの改正案を閣議決定した。海外逃亡の恐れがある場合に限定する。公判不出頭や指定された住居を離れた場合の罰則なども盛り込んだ。今国会での成立を目指す。

日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告(68)の海外逃亡などを受け、法制審議会が2021年に制度新設などを答申していた。改正案は成立後に順次施行され、GPS装着は公布から5年以内に開始される。

改正案では、裁判所が保釈を決める際、被告が国外に逃亡する恐れがあると判断すれば、端末の装着を命じることが可能になる。空港などの「所在禁止区域」に立ち入ったり、端末を取り外したりした場合、裁判所から連絡を受けた捜査機関が位置情報を確認し、身柄を拘束。1年以下の拘禁刑の罰則も設ける。

また逃走罪の適用範囲を見直す。現行法は刑務所や拘置所から逃走した場合に限定されるが、収容前に逃げた場合なども新たに対象に含める。法定刑も引き上げる。

保釈中の被告が裁判所の呼び出しに応じない場合の罰則を新設する。正当な理由なく公判期日に来ない「不出頭罪」や、裁判所の許可を得ずに指定された住居から離れる「制限住居離脱罪」などで、いずれも2年以下の拘禁刑とする。

裁判所が保釈時に「監督者」を選任できる制度も設ける。一緒に出頭したり、生活状況に関する報告をしたりする義務を負う。監督者が監督保証金を納めなければ、被告は保釈されない。

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