「無添加」表示基準明確に 消費者庁、指針策定へ
食品の「無添加」表示に関する消費者庁の有識者検討会は2日までに、表示ルールを定めたガイドライン案を大筋で了承した。「物質名が不明確な単なる『無添加』の表示」など10類型を、食品表示基準に違反する禁止事項として明確にした。今月中に正式に策定する。
消費者庁によると、食品添加物の表示方法は食品表示基準で規定されている。一方、不使用の表示に定めはなく、消費者が「添加物を一切使用していない」と誤認するケースが散見されていた。
ガイドライン案で挙げられたのは①「人工甘味料」不使用など、食品表示基準に規定されていない用語を使った表示②清涼飲料水に「ソルビン酸」不使用と表示するなど、そもそも使用が認められていない食品への表示③「無添加だから体にいい」など、健康や安全と関連付ける表示――といった10類型。
事業者が表示を見直す期間として、2年間の経過措置を設ける。
座長の池戸重信・宮城大名誉教授は「ガイドラインの適切な活用に向け、行政や事業者団体が添加物に関する普及、啓発を続けていくことが重要だ」と話した。〔共同〕