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7月参院選「違憲」1票の格差で仙台高裁 無効請求は棄却

(更新)

「1票の格差」が最大3.03倍だった7月の参院選は投票価値の平等に反し違憲として、秋田を除く東北5県の有権者が各選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、仙台高裁(小林久起裁判長)は1日、「違憲」と判断した。無効請求は棄却した。

参院選の違憲判決は、格差解消のため隣接県を一つの選挙区にする「合区」を導入した2016年選挙以降では初めて。7月の参院選を巡り全国14の高裁・高裁支部に起こされた16件の訴訟で、違憲判決はこれまで出ていなかった。

被告の選挙管理委員会側は上告するとみられる。高裁判決は11月中に出そろい、最高裁が統一判断を示す見通し。参院選で、最高裁が違憲判断を示したことや無効としたことはない。

10月31日までの7件の判決は「違憲状態」4件(札幌、東京、大阪、広島)、「合憲」3件(名古屋、松江、高松)と判断が分かれていた。

7月10日投開票の参院選では、議員1人当たりの有権者数が最少の福井選挙区と、最多の神奈川選挙区や2番目の宮城選挙区との間で3.03倍の格差が生じた。19年選挙の3.00倍からやや拡大した。

被告の各選挙管理委員会側は「投票価値の不均衡は違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態ではない」と請求棄却を求めていた。

過去の参院選で、最高裁は10年選挙(最大格差5.00倍)と13年選挙(4.77倍)を違憲状態と判断。隣接県を一つの選挙区にする「合区」が導入された16年選挙(3.08倍)と19年選挙は合憲とした。 〔共同〕

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