三菱電機に業務停止命令 無線機器点検で電波法違反

三菱電機は17日、電波法に基づく業務停止命令や業務改善命令を総務省関東総合通信局から受けたと発表した。業務停止命令の期間は18日から30日間。製品開発に使う無線機器(無線局)について、事前に定めた名簿にない人が点検したり、結果を示す書類に事実とは異なる内容を記載したりするなど手続きの不備があった。
電波法の違反行為があったのはコミュニケーション・ネットワーク製作所(兵庫県尼崎市)と鎌倉製作所(神奈川県鎌倉市)の2工場。無線局の登録点検業務が対象だが、対象となった機器はすでに運用しておらず、期間中に同業務も予定していないことから影響は軽微という。同社は「再発防止策を徹底する」としている。
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