監査委員会とは 取締役・執行役の業務内容を監督
きょうのことば
(更新)

▼監査委員会 取締役会の中で取締役・執行役の監査を担う組織。業務や会計が適法か、妥当かといった内容を監督する。執行役らに報告を求め、不正であれば差し止めを求める権限も持つ。会社法では「指名委員会等設置会社」の統治形態を採用する場合には、設置が義務付けられている。過半数を社外取締役で構成する必要がある。
監査委員会の役割は企業の職務執行の監査や報告、会計監査人の選解任に関する議案の作成など幅広い。監査役を別途任命する「監査役会設置会社」に比べ、取締役会で議決権を有するため経営に影響力を発揮しやすくなる。独立した視点からの監査機能を発揮するため社外取締役の能力が期待されている分野だ。

監査委に入る社外取締役には「内部統制システムを活用し、監査に寄与する」(日本弁護士連合会)ことなどが求められている。東芝の2020年株主総会の運営を巡っては、機関投資家の求めを受け東芝の監査委が外部の弁護士を起用した調査を実施していた。ただ、内容を不服とした投資家から調査にあたる弁護士の選任が提案され、監査委とは別に3人の弁護士が会社法に定める調査者として調査にあたった。
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