生前贈与、思わぬ課税も 早めに着手し証拠を残す
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相続税の対象になります――。都内に住む70代の女性は自分名義の証券口座にある約3000万円の資産について、税務署からこんな通知を受けた。夫が亡くなるまで毎年100万円ほどを贈与され証券口座で買い付けていたが、実際に管理・運用していたのは夫。女性は購入した株式や投資信託を詳しく把握しておらず、証券会社とのやりとりも夫に任せていた。このため「名義は妻でも、実際は夫の財産だった」とされたのだ。
家族に...
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