賃金通貨払い原則の柔軟化を
十字路
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わが国では、長きにわたり、労働者に対する賃金は、通貨で支払わなければならないとされてきた(労働基準法24条1項)。そのため、外国企業と異なり、ほとんどの日本企業は従業員に株式を給付していない。最近では、一部の日本企業で従業員に株式を給付する動きもあるが、賃金すなわち「労働の対償」として株式を給付することはできないため、あくまで既存の賃金の「上乗せ」として従業員に株式を配っているにすぎない。
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