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氏名含む商標も登録可能に 特許庁、法改正で要件緩和へ

特許庁は氏名を含む商標の登録を可能にする法改正を進める。現在は氏名が入った商標を一律で登録拒否している。商標に含まれる氏名に周知性がなければ、原則登録を認める。

4月からの有識者会議での議論をふまえ、6月30日に報告書を取りまとめた。2022年内にも商標法の改正案をまとめる。

氏名を含む文字を商標として登録する場合、現在は人格権の保護の観点から、その氏名をもつ人全員の同意を得る必要があり、事実上登録が不可能となっていた。商標に氏名が含まれていても、同じ名前の著名人がいないことに加え、ほかに拒否する理由がなければ登録を認める。

ファッション業界などでは、創設者やデザイナーの氏名をそのままブランド名に使うことが多い。氏名の入った商標の登録を拒否されるケースが相次いでおり、企業のブランド展開の足かせになっているとの指摘があった。

欧米や中国、韓国では氏名を含む商標は一定の条件のもとで、原則登録を認めている。

報告書では出願者の同意があれば、類似の商標を認める「コンセント制度」の導入や、海外にサーバーがあるクラウドサービスにおける特許の扱いについても検討するとした。

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