改正地球温暖化対策推進法とは 促進区域で再生エネ加速
きょうのことば

▼改正地球温暖化対策推進法 国や自治体、企業、国民が取り組むべき気候変動対策を推進する法律で、1998年に成立した。改正は5年ぶりで、条文に基本理念を新たに設けて「2050年までの脱炭素社会の実現」の方針を明記した。政権が代わっても将来にわたる政策の継続を国内外に約束する。政府は21年4月に発表した温暖化ガスの排出を30年度までに13年度比で46%削減する新たな目標の達成の切り札と位置づける。

改正法では市町村があらかじめ経済性や地形、地域住民の了解などの条件を満たしたエリアを「促進区域」とし、太陽光発電所や風力発電所などの再生可能エネルギー事業を誘導する。住民や事業者でつくる協議会で合意した事業計画を自治体が認定し、許認可の手続きのワンストップ化や環境影響評価(環境アセスメント)の簡略化などで優遇する。
再生エネ事業をめぐっては騒音や景観悪化などで地域トラブルが相次いでおり、規制条例をつくる自治体が増えている。改正法で導入する促進区域や協議会の仕組みを活用し、自治体が関与しながら地域トラブルを避けて再生エネの導入を加速することを狙う。

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