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土地の相続、オンラインで申告可能 24年の義務化へ計画

法務省は22日、土地を相続した人に住所などの届け出を2024年4月から義務付けるための基本計画を示した。相続人が複数いる際などに使う「相続人申告登記」についてオンラインの手続きを認める。

相続人申告登記は相続人のうち1人でも法務局に届け出れば申請の義務を果たしたとみなす制度だ。戸籍証明書などの添付書類の提出を省略する案も検討している。

申請の義務を怠った場合の過料の手続きも定めた。法務局が違反した人を把握しても、裁判所に直ちに通知しない。相続人に履行を促しても申請がない場合のみ、裁判所に知らせて過料の是非を判断する仕組みにする。

義務付けは21年に成立した改正民法などで定め、24年4月の同法の施行で始まる。施行日前に発生した相続も義務化や違反時の過料の対象になる。

新制度は所有者が不明の土地の発生を防ぐ狙いがある。21年の国土交通省の調査では全国の24%の土地は所有者が不明だった。土地の売買や再開発、公共事業が滞る問題が生じている。

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