裁量労働、「専門型」で本人同意義務に 働き過ぎに配慮
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あらかじめ決めた時間だけ働いたとみなす裁量労働制について、厚生労働省は弁護士など「専門型」の業務に労働者本人の同意を新たに義務づける。現在は事業の立案・調査といった「企画型」のみ同意が必要だが対象を広げる。企業の都合で過大な業務を与える懸念に対応する。M&A(合併・買収)などを念頭に専門型の対象も追加する方向だ。
20日に開いた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に提示した。202
あらかじめ決めた時間だけ働いたとみなす裁量労働制について、厚生労働省は弁護士など「専門型」の業務に労働者本人の同意を新たに義務づける。現在は事業の立案・調査といった「企画型」のみ同意が必要だが対象を広げる。企業の都合で過大な業務を与える懸念に対応する。M&A(合併・買収)などを念頭に専門型の対象も追加する方向だ。
20日に開いた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に提示した。202
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