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内閣不信任決議案とは 可決は過去4回

きょうのことば

(更新)

▼内閣不信任決議案 内閣の責任を追及するために衆院に提出できる決議案。衆院議員50人以上の賛成があれば発議できる。院の構成に関する案件を除き、他の法案よりも最優先で審議する慣例がある。憲法69条は衆院で内閣不信任決議案が可決された場合の対応を定める。内閣は10日以内に衆院を解散しない限り、総辞職しなければならない。

現行憲法下で可決されたのは4回で、いずれの内閣も衆院を解散した。1948年と53年の吉田茂内閣、80年の大平正芳内閣、93年の宮沢喜一内閣の例がある。与党議員から造反者が出ると可決する可能性は高まる。80年は野党が出した決議案の採決で、当時の自民党の福田派や三木派が欠席したため可決した。初の衆参同日選挙となり、選挙中に大平首相が急死する事態となった。

93年は政治改革を巡る自民党内の対立を受け、同党議員だった小沢一郎氏らが賛成に回った。衆院解散後の総選挙で自民党は敗れ、小沢氏らは非自民の細川護熙政権を誕生させた。参院では首相や閣僚の責任を問う問責決議案があるものの、可決されても法的な拘束力はない。

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