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「一時的増収」は扶養維持 看護師確保へ周知、厚労省

新型コロナウイルスのワクチン接種を巡り、資格があって仕事に就いていない「潜在看護師」などに活躍してもらうため、厚生労働省は一時的に収入が増えても社会保険制度の扶養から外れない仕組みを周知している。保険料負担増に対する懸念が復職を阻んでいるとの指摘を踏まえ、仕組みの活用を改めて強調した。

厚労省は昨年4月、一斉休校で勤務時間が急増した放課後児童クラブ(学童保育)の支援員を念頭に通知を出し、今年2月に再び通知した。10日の衆院予算委員会では、河野太郎規制改革相が重ねて呼び掛けた。

通知は「一時的な事情でその1年間のみ収入が上昇し、結果的に130万円以上となった場合、原則として被扶養者認定をさかのぼって取り消さないこと」と記している。

例えば夫が会社員で妻がパート勤務の場合、妻の年収が基準額の130万円未満だと夫の扶養に入り、年金と健康保険の保険料を払う必要がない。このため基準額を超えないように働く人がいる。勤務先の条件によっては基準額が異なる。

〔共同〕

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