再婚後出産は現夫の子 改正民法成立、無戸籍の要因摘む - 日本経済新聞
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再婚後出産は現夫の子 改正民法成立、無戸籍の要因摘む

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妊娠や出産の時期によって父親を決める「嫡出推定」を巡り、制度を変える改正民法が10日の参院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立した。出産が離婚から300日たっていなくても、女性が再婚していれば現夫の子とみなす例外を設ける。

現行法は離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する。父子に血縁関係がなかったとしても戸籍上は親子とみなされるため、母親が出生届を出さず子が無戸籍になる問題がある。

改正法は300日規定を原則として残しつつ母が再婚した際の例外を認めた。嫡出推定の見直しとあわせて女性が離婚後100日間は再婚できない規定を撤廃した。

法務省によると8月時点の無戸籍者793人のうちおよそ7割は嫡出推定を理由に出生届が出されなかったことが原因だった。無戸籍になると運転免許や資格の取得や、就職などが難しくなるとの指摘がある。支援団体などが嫡出推定の改正を求めていた。

母や子が事後的に嫡出推定を否認できる仕組みも新設する。子の出生後3年以内なら否認の訴えを提起できると明記した。現行法は否認できないため母が出生届提出をためらう原因になっていた。

改正法は親権者に子どもを戒めることを認める「懲戒権」の削除も盛り込んだ。「しつけ」を口実に虐待が正当化されかねない点に配慮した。体罰や「健全な発達に有害な言動」も許されないと記した。

※掲載される投稿は投稿者個人の見解であり、日本経済新聞社の見解ではありません。

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