旧統一教会の被害者救済新法成立 不当な寄付勧誘に罰則 - 日本経済新聞
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旧統一教会の被害者救済新法成立 不当な寄付勧誘に罰則

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世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題の被害者の救済に向けた新法や改正消費者契約法などが10日の参院本会議で可決、成立した。与党や立憲民主党、日本維新の会、国民民主党などが賛成した。

宗教団体などの法人を対象に不当な寄付の勧誘を禁止し、違反を繰り返せば1年以下の懲役や100万円以下の罰金といった刑事罰を科す。

岸田文雄首相は10日、臨時国会の閉幕を受けた記者会見で「被害者が制度を利用しやすい環境を早急に整備する」と述べた。

与党が野党の修正要求の一部を受け入れ、10日の会期末までの成立にこぎ着けた。参院事務局によると本会議を土曜に開くのは前日から日付をまたいで審議した例を除き細川護熙政権の1994年1月以来。

新法は宗教法人などの団体が勧誘する際に「個人の自由な意思を抑圧しない」といった3つの「配慮義務」を定めた。配慮義務を怠った宗教法人などには行政機関が勧告し、従わなければ法人名を公表できる。

不当な勧誘による寄付に関し、最長10年間は取り消しを認める規定を設けた。子どもや配偶者が本人に代わって取り戻しやすくする。過去の被害額のほか子どもや配偶者が将来受けるべき生活費や養育費などを請求できる。

首相は国会答弁でマインドコントロール下にある人による寄付は「取り消し対象になる」と明言した。

同時に成立した霊感商法の被害を救済するための改正消費者契約法では霊感商法による契約を取り消せる期間を延長した。契約締結から5年、被害に気づいてから1年という規定をそれぞれ10年、3年に延ばした。

改正前の規定に基づく時効が成立していない契約は取り消し期間の延長を遡及して適用する。取り消せる霊感商法の範囲はこれまでの「不安をあおる」場合だけでなく「不安を抱いている」ことに乗じた手法に広げた。

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