金銭トラブルを警察に相談 「民事不介入」の境界線
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Case143: 知人との間で金銭トラブルになり、警察に相談したところ、「それは民事事件だから警察は介入できない」と言われました。「民事不介入」という言葉は聞いたことはありますが、どのようなケースなら警察が対応してくれるのでしょうか。
警察には民事不介入という原則があるといわれています。明文上の根拠はないのですが、警察法2条に警察の職務は「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び...
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「賃貸物件の仲介手数料は何か月分?」「子供が自転車事故の加害者になったら親の責任は?」。家計と無関係ではない身近な法律問題を取り上げ、判例などを基に弁護士の志賀剛一氏が解説します。隔週木曜日に掲載します。