DNA鑑定は「実子でない」 法的な親子関係の扱い
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Case122: 結婚して妻との間に子がいます。この子が私にまったく似ておらず、学校に上がる頃になりDNA鑑定を受けました。すると、かなりの高確率で自分が父親でないことが明らかとなりました。妻とは離婚を考えていますが、親子関係も否定できるのでしょうか。
DNA鑑定の結果、子どもが自分の血を引いていなかったということは妻が婚姻期間中に不貞行為をしたものと考えられ、これ自体は離婚原因(民法770条1項...
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「賃貸物件の仲介手数料は何か月分?」「子供が自転車事故の加害者になったら親の責任は?」。家計と無関係ではない身近な法律問題を取り上げ、判例などを基に弁護士の志賀剛一氏が解説します。隔週木曜日に掲載します。