不祥事でも「懲戒解雇」なし 取締役と従業員の違い
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Case137: 最近、上場企業のトップが自ら不祥事を起こし、辞任するニュースを目にします。一般の従業員なら退職金が出ない懲戒解雇と思われる事態で、自主的に身を引くだけで済み、退職金がもらえるとしたら納得がいきません。企業はトップに甘いのでしょうか。
法律の面からみると、経営者(取締役)と従業員では、会社との関係が大きく異なります。まず、会社と従業員の法律関係は「雇用」です。会社と従業員の間には雇...
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「賃貸物件の仲介手数料は何か月分?」「子供が自転車事故の加害者になったら親の責任は?」。家計と無関係ではない身近な法律問題を取り上げ、判例などを基に弁護士の志賀剛一氏が解説します。隔週木曜日に掲載します。
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