西松建設の元徴用工訴訟、原告訴え棄却 ソウル中央地裁

【ソウル=甲原潤之介】ソウル中央地裁は14日、戦時中の元徴用工遺族が西松建設を相手に損害賠償を求めた裁判で原告の訴えを棄却した。原告が訴訟を起こした2019年時点で時効が成立しており、賠償請求権は消滅していると判断した。原告側は控訴を検討する。
韓国の大法院(最高裁)が新日鉄住金(当時)に元徴用工への賠償を命じた18年の判決の後、日本企業を相手取った同様の訴訟が相次ぎ提起された。西松建設の裁判はその一つ。
元徴用工の請求権を巡っては司法判断が割れている。光州高裁は18年、同年の最高裁判決によって元徴用工が請求権を行使できると広く認知されたとみて、判決から3年間は新たな訴訟を起こせると判断した。
ソウル中央地裁の14日の判決では、請求権行使の起点は最高裁が日本企業の賠償責任を初めて認めて高裁に差し戻した12年時点とした。新たな訴訟を起こせるのはそこから3年間との見解を示した。