配偶者居住権で相続節税 妻の死後に課税対象外
[有料会員限定]
「配偶者居住権を設定すると相続税が数百万円も安くなるんですね」。相続税対策のために都内の税理士事務所を訪れた広島県の男性Aさん(72)は、示された試算を見て考え込んだ。
相続後の生活の安定が目的
配偶者居住権は2020年4月に創設された。故人の自宅を配偶者と子などが相続するとき、自宅に住み続ける居住権と、居住権の価値を差し引いた所有権に分けて、配偶者と子がそれぞれを相続することができる。
制度...
この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。
残り1627文字