外国籍の夫と離婚、娘は共同親権 日本で変えられるか
弁護士・榊原富士子さん(ホーム法務Q&A)
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外国籍の夫と外国で裁判離婚し、娘の親権を両方が持つと決定されました。私と娘は前夫の同意を得て日本に戻り、6年になります。前夫からはその間、連絡も養育費の送金もありません。娘の親権を私だけが持つ形にしたいのですが、認められるでしょうか。
日本では原則、婚姻中は父と母の「共同親権」、離婚後はいずれか一方の「単独親権」と定められています。海外では親権の概念が日本と違う場合がありますが、離婚後も共同親権の選...
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