改正高年齢者雇用安定法とは 70歳までの就業確保求める
きょうのことば
▼改正高年齢者雇用安定法 社員が70歳になるまで就業機会を確保するよう企業に求める改正法。2021年4月に施行される。企業は施行後に定年制を廃止するか、定年を繰り上げるか、定年後に契約社員などで再雇用し、継続雇用を続けるかなどの対応を取る必要がある。改正法では罰則規定のない努力義務にとどまるが、将来的に義務化される可能性がある。
厚生労働省の調査では、70歳以上が働ける制度を設けている企業数は5万1633社で全体の31.5%だった(20年6月時点)。前年同月比で2.6ポイント増えたが、65歳までの雇用確保措置を設けている企業比率(同99.9%)と比べ、導入は限定的にとどまる。慢性的な人材不足から中小企業(32.1%)の方が大企業(26.1%)よりもシニア人材の活用に熱心だ。

改正法施行の背景には、少子化による労働力不足、高齢化に伴う社会保障費の増大がある。一方、みずほ総合研究所の堀江奈保子主席研究員の試算では再雇用などで70歳まで働く人が増えた場合、企業の人件費は2040年に65~69歳だけで19年比3割多い6.7兆円に膨らむ。企業の負担が増える中、シニア人材が持つ技能や経験を生かす環境づくりが急務になっている。