Appleに130億円追徴課税、理由は?

ここが気になる
アップルジャパンはiPhoneなどの販売で、消費税の免税販売要件を満たさない取引を見過ごしたケースが多数あったとして、東京国税局から追徴課税を受けました。一部の販売店で外国人客への大量販売が見つかり、1人が1回に数百台超を購入した例もあったとみられています。本来なら消費税がかかる転売目的の取引が店頭をすり抜けていた可能性があります。
消費税法で免税が認められるのは、来日6カ月未満のインバウンド客などが土産物として持ち帰る目的で購入する場合などに限られます。「日常生活に用いる場合」が条件とされ、事業用や転売目的は対象外となるため、消費税がかかります。化粧品や医薬品は合計の販売額が定められていますが、家電などの物品は上限がなく、大量購入のすり抜けが過去にも指摘されてきました。
海外では出国時に免税額を払い戻す制度が主流で手続きが煩雑な半面、不適切な免税販売は起きにくくなっています。一方、日本では免税対象になるかどうかのチェックは店頭頼みです。政府は20年4月、店舗が購入情報の電子データを国税庁や税関と共有する仕組みを導入。今回のアップルジャパンもこのデータで発覚したとみられ、今後さらに免税販売を適正化できるか実効性が問われます。

2017年入社。警察取材を経て、現在は電子版と紙面の編集を担当。吸湿発熱の寝具と衣類をフル活用していますが、寒さに耐えられません。

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