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著作物の二次利用ルール、どう変わる?

2022年6月3日の日本経済新聞朝刊1面に「著作物、二次利用しやすく」という記事がありました。政府は個人がインターネットで発信する映像や、古い映画・音楽など権利者を見つけられない著作物を二次利用しやすくします。どう変わるのでしょうか。

ここが気になる

政府の知的財産戦略本部は3日、「知的財産推進計画」をまとめ、著作権法の改正案を2023年の通常国会に提出する方針を明記します。具体的には音楽や映像、キャラクターなどの著作権データを一括管理するデータベースを設けて権利に関する手続きをしやすくします。今は原則、すべての権利者の許諾がなければ著作物を使えません。例えば古い映画は、制作スタッフも多く権利者を特定しづらい問題がありました。

データベースで権利者が分からないものや、権利者と連絡が取れないものは、政府があらかじめ指定する団体が権利者の代理を務めます。その団体が暫定的に利用を許可する方向です。権利者が見つかった場合、利用者が支払った利用料は権利者に支払われるようにします。

個人が作成したコンテンツをデータベース上に登録できる仕組みも検討します。今は個人が誰でもネットで発信でき、メタバース(仮想空間)はデジタル空間での著作物利用をさらに広げる可能性を秘めています。著作物の二次利用が広がれば、この10年でほぼ横ばいの日本のコンテンツ産業が拡大する可能性があります。

若手編集者が同世代にむけて新聞の読みどころを発信する「朝刊1面を読もう/Morning Briefing」は平日朝に公開します。
この記事をまとめた人:近藤彰俊
2017年入社。機械メーカーの取材を経て、現在は電子版と紙面の編集を担当。クレディセゾンは社会課題の解決に資金を振り向ける「社会貢献債」を発行します。数年前のセゾンカードのCMで、女性が瓦割りをしているのが今も印象に残っています。
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