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大成、鹿島元幹部に有罪 リニア談合 地裁判決

(更新)

リニア中央新幹線の建設工事を巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)罪に問われた大成建設鹿島の元幹部2人、法人としての両社の判決公判が1日、東京地裁であり、楡井英夫裁判長はいずれも有罪を言い渡した。

大成建設元常務執行役員、大川孝被告(70)と鹿島元専任部長、大沢一郎被告(63)が懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年)、法人としての大成建設と鹿島は罰金2億5000万円(同罰金3億円)。起訴内容を認めた法人としての大林組清水建設は有罪が確定している。

判決理由で楡井裁判長は、発注に当たりJR東海が「見積価格を重視し、自社の恣意が入り込みづらい方法を採るなどした。コストダウンの追求で各社を競争させる意思を持っていた」と指摘。「JR東海が受注事業者を決めていたとの合理的な疑いは生じない」とし、JR東海の差配で受注できるのは実質的に1社だけに限られていたとする弁護側の主張を退けた。

その上で「国を代表するスーパーゼネコンが国家的プロジェクトで受注調整をしたことは、建設業界への国民の信頼を著しく損ない、社会に与えた影響も大きい。両社は組織的な罪証隠滅工作も行った」と述べた。

大成建設は「主張が認められなかったことは誠に遺憾だ。控訴を検討している」とコメント、鹿島は「判決内容の詳細を確認し、弁護人と対応を検討する」としている。

リニア中央新幹線の建設工事を巡っては、公正取引委員会も20年12月に独禁法違反を認定し、大林組、清水建設に計43億2170万円の課徴金納付と大成建設、鹿島を含む4社に再発防止に向けた排除措置を命じた。大成建設、鹿島は命令を不服とし、訴訟で争う構えだ。

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