マリカー訴訟、任天堂勝訴 5000万円賠償命令確定
任天堂のゲームキャラクター「マリオ」の衣装と公道用カートを客に貸し出し、走行している映像を宣伝に利用したのは不正競争防止法に違反するとして、任天堂が東京都内のレンタル会社側に対し5千万円の損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(木沢克之裁判長)はレンタル会社の上告を受理しない決定をした。24日付。請求通り5千万円の支払いを命じ、営業や広告に「マリカー」を使うことも禁じた二審知財高裁判決が確定した。
任天堂が2017年に提訴し、東京地裁は18年9月、1千万円の支払いを命じた。任天堂は控訴審で賠償請求額を5千万円に増やし、20年1月の知財高裁判決は「マリオカートの高い顧客誘引力を不当に利用する意図で不正競争行為をしており、レンタル会社の売り上げに貢献した度合いは相当に大きい」と指摘していた。〔共同〕
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