リニア談合、大林・清水に課徴金43億円 公取委
リニア中央新幹線の建設工事を巡る談合事件で、公正取引委員会は22日、大手ゼネコン4社の独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定、4社に再発防止に向けた排除措置命令を出し、うち工事を受注した大林組と清水建設に総額約43億円の課徴金納付を命じた。
排除措置命令を受けたのは大林組、清水建設、大成建設、鹿島の4社。課徴金は大林組が約31億円、清水建設は約12億円だった。
公取委によると、4社は遅くとも2015年2月以降に、品川駅と名古屋駅の工事について受注調整することで合意。受注予定業者を決めて見積価格に関する情報を連絡するなど競争を制限したとされる。
両駅の工事は大林組と清水建設が受注した。両社は独禁法の課徴金減免(リーニエンシー)制度に基づき、公取委に不正を自主申告したため、課徴金額は3割減額された。