下請法違反でマツダに勧告、5000万円不当徴収 公取委

公正取引委員会は19日、マツダ(広島県府中町)が下請け業者3社から手数料などとして約5100万円を徴収していたのは不当で下請法に違反するとして、同社に再発防止を勧告した。マツダは違法性を認め、既に全額を返還したという。
公取委によると、3社は資材メーカーで、マツダから自動車部品のボルトやナットに加工される鋼鉄製資材の製造を委託されている。
3社はマツダからの直接の発注とは別に、部品メーカーからマツダ向け資材の発注を受けるケースがあり、その取引実績に応じて2018年11月から19年10月の1年間、マツダが手数料などとして計約5100万円を要求していた。
徴収した手数料は3社のためではなく通常の事業活動に使っていたことから、公取委は下請法が禁じる「不当な経済上の利益の提供要請」に当たると判断した。40年ほど前から同様の違反行為が続いていたという。
マツダは08年にも同法違反で勧告を受けた。公取委事務総局近畿中国四国事務所の道下正子中国支所長は記者会見で「重大な違反が繰り返されたことは遺憾。マツダには法令順守を徹底してほしい」と話した。〔共同〕
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