HOYA元社長の相続財産、90億円申告漏れ 国税が指摘
2015年に90歳で死去したHOYAの鈴木哲夫元社長の遺族が東京国税局の税務調査を受け、相続財産を巡って約90億円の申告漏れを指摘されていたことが18日、関係者への取材でわかった。HOYA株を保有する非上場の資産管理会社の株価の評価が「著しく不適当」と判断された。
追徴税額は過少申告加算税を含めて約50億円で、遺族側は納付したとみられる。
関係者によると、鈴木氏は生前に保有するHOYA株を自身の資産管理会社「エス・アイ・エヌ」(さいたま市)に現物出資し、エス社の株を取得。その後、エス社は子会社化した別の資産管理会社にHOYA株を寄付した。
エス社株を相続した遺族は、業種が似ている上場企業の株価を基にしたエス社の子会社の株価を反映させ、エス社の株価を約20億円と算定して相続税を申告したが、東京国税局は、エス社の子会社が持つHOYA株の価値が十分に反映されておらず申告額は過少と判断。エス社の株価を約110億円と再評価し、90億円の申告漏れを指摘した。
国税庁は取引相場のない非上場株の評価方法について、業種や事業の内容が似ている上場企業の株価などを基に算定するように通達で求めている。ただし、同通達には評価が「著しく不適当」と認められる場合は見直せるとした規定があり、今回は同規定を適用した。
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